TERM 110 🌥️🌥️ 過去6回で1回出題

36協定(時間外・休日労働に関する協定)

さぶろくきょうてい

制度・支援

更新日: 2026年7月12日

36協定(時間外・休日労働に関する協定)とは? ひとことでいうと

モヤン(黄色い帽子をかぶった雲。学び直し中の相棒) モヤン

ねえサニー先生、「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」ってなあに?

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

残業をさせるために、会社と労働者代表が結ばなければならない約束ごと

まずは、ざっくり

ほんとうは、働く時間は1日8時間まで、と法律で決まっています。それより長く働いてもらうには、会社とみんなの代表が「ここまでなら残業OK」という約束(協定)を結んで、役所に届け出ないといけません。

身近なたとえ

ゲームは1日1時間の家庭ルールがあるとして、「テスト前だけは2時間まで」と親子で特別ルールを文書にして冷蔵庫に貼るようなもの。特別ルールにも上限があります。

36協定(時間外・休日労働に関する協定)の意味(試験で必要な正式な説明)

労働基準法36条に基づき、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働や休日労働をさせる場合、使用者は過半数労働組合(なければ過半数代表者)と書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出なければならない。働き方改革関連法により時間外労働の上限は原則月45時間・年360時間と法定され、特別条項付き協定でも年720時間以内などの上限規制(罰則付き)が設けられた。

36協定(時間外・休日労働に関する協定)は試験でこう出る

モヤン(黄色い帽子をかぶった雲。学び直し中の相棒) モヤン

これって、試験ではどんなふうに出るの?

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽)

サニー先生

☀️ サニー先生の試験アドバイス

  • 上限は原則「月45時間・年360時間」。数字がそのまま出る
  • 協定の相手は過半数労働組合(なければ過半数代表者)、届出先は労働基準監督署
  • 特別条項でも年720時間以内など、罰則付き上限があることが改正ポイント

36協定(時間外・休日労働に関する協定)の1問1答(当サイトオリジナル)

出題範囲(細目)Ⅱ キャリアコンサルティングを行うために必要な知識 / 6 労働政策・労働関係法令・社会保障制度の知識 細目との対応表

Q1働き方改革関連法により、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間と法律で定められた。○か×か。

Q2法定労働時間は、1日8時間・週40時間である。○か×か。

Q336協定は、締結すれば足り、労働基準監督署への届出は必要ない。○か×か。

Q436協定は、使用者と、過半数労働組合(なければ過半数代表者)との間で結ぶ。○か×か。

Q5特別条項付きの36協定を結べば、時間外労働の時間数に上限はなくなる。○か×か。

🌈 過去問で確認する

国家資格キャリアコンサルタント試験の過去問題は、2つの試験機関の公式サイトで公開されています(学科試験は両機関共通)。公式ページの過去問PDFで「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」が出てくる問題を探して、実際の問われ方を確認してみましょう。

※過去問の本文は試験機関に著作権があるため、当サイトには転載していません。このページの○×問題は当サイトのオリジナルです。

🥾 つぎに読むなら

働き方改革関連法(同一労働同一賃金) 長時間労働の是正と、正社員・非正規の不合理な待遇差の禁止を柱とする一連の法改正

参考文献・参考サイト

※本ページは初心者向けにやさしい表現で説明しています。試験対策では、必ずお手持ちのテキスト・過去問・公式資料もあわせてご確認ください。

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