TERM 089 🌥️🌥️ 過去6回で3回出題

パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)

ぱーとたいむ・ゆうきこようろうどうほう

制度・支援

更新日: 2026年10月2日

パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)とは? ひとことでいうと

モヤン(黄色い帽子をかぶった雲。学び直し中の相棒) モヤン

ねえサニー先生、「パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)」ってなあに?

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

パートや契約社員と正社員の、不合理な待遇差を禁止する法律

まずは、ざっくり

同じ仕事をしているのに、パートだからという理由だけでお給料や手当てに不公平な差をつけることを禁止した法律です。働く人が「どうしてこの差があるの?」と聞いたら、会社は説明しなければいけません。

身近なたとえ

同じ係の仕事をしたのに、出席番号で給食のおかずの量を変えたら不公平ですよね。「ちがいがあるなら、納得できる理由が必要」というルールです。

パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)の意味(試験で必要な正式な説明)

パートタイム・有期雇用労働法は、短時間労働者・有期雇用労働者と通常の労働者(正社員)との間の不合理な待遇差を禁止する(均衡待遇)。職務内容と人材活用のしくみが同じ場合は差別的取扱いを禁止する(均等待遇)。事業主には、待遇差の内容・理由についての説明義務がある。いわゆる「同一労働同一賃金」の中心となる法律で、派遣労働者については労働者派遣法が同様のルールを定める。

最近の動き(2026年10月16日確認)2026年10月から、同一労働同一賃金ガイドライン等が改正された。賞与・退職手当・家族手当・住宅手当・病気休職などの記載が加わり、雇入れ時(派遣のときも)の労働条件の明示事項に、待遇の相違の内容と理由について説明を求められることが加わりました。第33回試験(2026年11月)の法令基準日は2026年4月1日なので、これは基準日より後の動きです。 出典: 厚生労働省「主な制度変更(令和8年10月)」

試験で問われたポイント(2026年10月2日追記)
  • × 「パートタイム・有期雇用労働法により、事業主は、すべての事業所に短時間・有期雇用管理者を選任しなければならない。」(第30回で誤りとされた記述)
    ○ 短時間・有期雇用管理者の選任は、すべての事業所に義務づけられてはいません。事業主の義務は、雇入れ時の説明、求めがあったときの待遇差の説明、相談に応じる体制の整備です。

パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)は試験でこう出る

モヤン(黄色い帽子をかぶった雲。学び直し中の相棒) モヤン

これって、試験ではどんなふうに出るの?

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽)

サニー先生

☀️ サニー先生の試験アドバイス

  • 「同一労働同一賃金」ときたらこの法律(派遣は派遣法)。「均衡待遇(不合理な差の禁止)」と「均等待遇(差別的取扱いの禁止)」の使い分けが出るよ。
  • 「待遇差の説明義務」も頻出。説明を求めた労働者への不利益取扱いは禁止だよ。

パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)の1問1答(当サイトオリジナル)

出題範囲(細目)Ⅱ キャリアコンサルティングを行うために必要な知識 / 6 労働政策・労働関係法令・社会保障制度の知識 細目との対応表

Q1パートタイム・有期雇用労働法により、事業主は、すべての事業所に短時間・有期雇用管理者を選任しなければならない。○か×か。

Q2パートタイム・有期雇用労働法により、事業主は正社員との待遇差の内容や理由について、求めがあれば説明する義務がある。○か×か。

Q3パートタイム・有期雇用労働法で、不合理な待遇差の禁止を「均衡待遇」、差別的取扱いの禁止を「均等待遇」という。○か×か。

Q4派遣労働者の同一労働同一賃金のルールは、パートタイム・有期雇用労働法に定められている。○か×か。

Q5パートタイム・有期雇用労働法では、事業主が相談に応じる体制を整備することは、努力義務にとどまる。○か×か。

🌈 過去問で確認する

国家資格キャリアコンサルタント試験の過去問題は、2つの試験機関の公式サイトで公開されています(学科試験は両機関共通)。公式ページの過去問PDFで「パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)」が出てくる問題を探して、実際の問われ方を確認してみましょう。

※過去問の本文は試験機関に著作権があるため、当サイトには転載していません。このページの○×問題は当サイトのオリジナルです。

🥾 つぎに読むなら

労働者派遣法 派遣で働く人を守るためのルール。同じ職場で働けるのは原則3年まで

参考文献・参考サイト

※本ページは初心者向けにやさしい表現で説明しています。試験対策では、必ずお手持ちのテキスト・過去問・公式資料もあわせてご確認ください。

試験対策マップにもどる

まだ養成講習を受けていない方へ:相談の実務経験がない場合、受験には養成講習の修了が必要です。 独学で取れる?受験資格の3ルート