TERM 089 🌥️🌥️
パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)
ぱーとたいむ・ゆうきこようろうどうほう
制度・支援
更新日: 2026年7月12日
ひとことでいうと
モヤン
ねえサニー先生、「パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)」ってなあに?
サニー先生
パートや契約社員と正社員の、不合理な待遇差を禁止する法律
小学生でもわかる説明
モヤン
うーん…もうすこしやさしく教えて!
サニー先生
同じ仕事をしているのに、パートだからという理由だけでお給料や手当てに不公平な差をつけることを禁止した法律です。働く人が「どうしてこの差があるの?」と聞いたら、会社は説明しなければいけません。
身近なたとえ
モヤン
たとえば、どんな感じ?
サニー先生
同じ係の仕事をしたのに、出席番号で給食のおかずの量を変えたら不公平ですよね。「ちがいがあるなら、納得できる理由が必要」というルールです。
試験で必要な正式な説明
サニー先生
ここからは先生モード。試験ではこう説明されるよ。ゆっくりでいいから読んでみてね。
パートタイム・有期雇用労働法は、短時間労働者・有期雇用労働者と通常の労働者(正社員)との間の不合理な待遇差を禁止する(均衡待遇)。職務内容と人材活用のしくみが同じ場合は差別的取扱いを禁止する(均等待遇)。事業主には、待遇差の内容・理由についての説明義務がある。いわゆる「同一労働同一賃金」の中心となる法律で、派遣労働者については労働者派遣法が同様のルールを定める。
試験ではこう出るよ
モヤン
これって、試験ではどんなふうに出るの?
サニー先生
☀️ サニー先生の試験アドバイス
- 「同一労働同一賃金」ときたらこの法律(派遣は派遣法)。「均衡待遇(不合理な差の禁止)」と「均等待遇(差別的取扱いの禁止)」の使い分けが出るよ。
- 「待遇差の説明義務」も頻出。説明を求めた労働者への不利益取扱いは禁止だよ。
1問1答(当サイトオリジナル)
サニー先生
それじゃあ、たしかめテスト!○か×か、選んでみてね。
パートタイム・有期雇用労働法により、事業主は正社員との待遇差の内容や理由について、求めがあれば説明する義務がある。○か×か。
正解は ○ — ○。「不合理な待遇差の禁止(均衡)」「差別的取扱いの禁止(均等)」「説明義務」の3点セットで覚えましょう。
🌈 過去問で確認する
国家資格キャリアコンサルタント試験の過去問題は、2つの試験機関の公式サイトで公開されています(学科試験は両機関共通)。公式ページの過去問PDFで「パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)」が出てくる問題を探して、実際の問われ方を確認してみましょう。
※過去問の本文は試験機関に著作権があるため、当サイトには転載していません。このページの○×問題は当サイトのオリジナルです。
🥾 つぎに読むなら
労働者派遣法 派遣で働く人を守るためのルール。同じ職場で働けるのは原則3年まで →参考文献・参考サイト
- 木村周・下村英雄『キャリアコンサルティング 理論と実際』(雇用問題研究会)
- 渡辺三枝子 編著『新版 キャリアの心理学』(ナカニシヤ出版)
- 厚生労働省・キャリアコンサルティング協議会・JCDA の公式情報
※本ページは初心者向けにやさしい表現で説明しています。試験対策では、必ずお手持ちのテキスト・過去問・公式資料もあわせてご確認ください。