TERM 130 🌥️🌥️🌥️

解雇のルール(解雇権濫用法理)

かいこのるーる

制度・支援

更新日: 2026年7月12日

ひとことでいうと

モヤン(黄色い通学帽をかぶった雲の小学生) モヤン

ねえサニー先生、「解雇のルール(解雇権濫用法理)」ってなあに?

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

会社は理由もなく人を辞めさせられない。「客観的に合理的な理由」がない解雇は無効

小学生でもわかる説明

モヤン(黄色い通学帽をかぶった雲の小学生) モヤン

うーん…もうすこしやさしく教えて!

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

会社が「明日から来なくていい」と言うには、だれが聞いても「それはしかたないね」という理由が必要です。気分や好き嫌いでのクビは、法律で「無効(なかったこと)」になります。

身近なたとえ

モヤン(黄色い通学帽をかぶった雲の小学生) モヤン

たとえば、どんな感じ?

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

部活のレギュラーを外すにも、監督の気まぐれではダメで、みんなが納得する理由と手続きが必要、というルールです。

試験で必要な正式な説明

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

ここからは先生モード。試験ではこう説明されるよ。ゆっくりでいいから読んでみてね。

労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定める(解雇権濫用法理)。また経営上の理由による整理解雇には、判例上①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④手続の妥当性、の4要素(4要件)で厳しく判断される。手続面では、労働基準法により少なくとも30日前の解雇予告または30日分以上の解雇予告手当が必要。

試験ではこう出るよ

モヤン(黄色い通学帽をかぶった雲の小学生) モヤン

これって、試験ではどんなふうに出るの?

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽)

サニー先生

☀️ サニー先生の試験アドバイス

  • 解雇権濫用法理=「客観的に合理的な理由+社会通念上の相当性」(労契法16条)
  • 整理解雇の4要件(必要性・回避努力・人選・手続)は列挙問題で出る
  • 30日前予告or予告手当は労基法。有効性(労契法)と手続(労基法)の役割分担

1問1答(当サイトオリジナル)

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

それじゃあ、たしかめテスト!○か×か、選んでみてね。

使用者が労働者を解雇する場合、労働基準法上、原則として少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。○か×か。

🌈 過去問で確認する

国家資格キャリアコンサルタント試験の過去問題は、2つの試験機関の公式サイトで公開されています(学科試験は両機関共通)。公式ページの過去問PDFで「解雇のルール(解雇権濫用法理)」が出てくる問題を探して、実際の問われ方を確認してみましょう。

※過去問の本文は試験機関に著作権があるため、当サイトには転載していません。このページの○×問題は当サイトのオリジナルです。

🥾 つぎに読むなら

労働契約法 会社と働く人の「約束(契約)」のルールを定めた法律。無期転換ルールが有名

参考文献・参考サイト

※本ページは初心者向けにやさしい表現で説明しています。試験対策では、必ずお手持ちのテキスト・過去問・公式資料もあわせてご確認ください。