障害者差別解消法と合理的配慮とは? ひとことでいうと
ねえサニー先生、「障害者差別解消法と合理的配慮」ってなあに?
障害を理由にした差別を禁止し、負担が重すぎない範囲での配慮(合理的配慮)を求める法律
まずは、ざっくり
車いすの人のためにスロープ板を出す、聞こえにくい人には筆談する——そういう「ちょっとした工夫」を、お店や会社が「できるのにやらない」のはダメですよ、という法律です。
身近なたとえ
身長が届かない子のために踏み台を用意するようなもの。「特別あつかい」ではなく「同じスタートラインに立つための工夫」です。
障害者差別解消法と合理的配慮は試験でこう出る
サニー先生
☀️ サニー先生の試験アドバイス
- 2024年4月から民間事業者の合理的配慮が「法的義務」に。ここが最新論点
- 雇用場面=障害者雇用促進法、それ以外=差別解消法、の適用関係
- 合理的配慮は「過重な負担にならない範囲」で「建設的対話」により個別に決める
障害者差別解消法と合理的配慮と似た言葉との違い
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| ことば | ひとことでいうと |
| 障害者差別解消法と合理的配慮このページ | 障害を理由にした差別を禁止し、負担が重すぎない範囲での配慮(合理的配慮)を求める法律 |
| 障害者雇用促進法 | 会社に一定割合の障害のある人の雇用を義務づけ、働きやすい配慮を求める法律 |
- 障害者雇用促進法
- 雇用(採用・職場)の場面の差別禁止・合理的配慮は雇用促進法、それ以外の生活場面(店舗・学校・行政等)は差別解消法が受け持つ。
障害者差別解消法と合理的配慮の1問1答(当サイトオリジナル)
出題範囲(細目)Ⅱ キャリアコンサルティングを行うために必要な知識 / 11 個人の多様な特性の知識 細目との対応表 ▶︎
Q1障害者差別解消法の改正により、民間事業者による合理的配慮の提供は法的義務となった。○か×か。
正解は ○ — 「努力義務→法的義務(2024年4月〜)」の変化が最大の出題ポイント。雇用場面は障害者雇用促進法の担当、という切り分けもセットで。
Q2高年齢者・障害者の雇用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
70歳までは「努力義務」(義務は65歳までの雇用確保)。A型=雇用契約あり、B型=雇用契約なし。ジョブコーチは本人と職場の両方を支援します。合理的配慮の法的義務化は2024年4月からです。
Q3雇用の分野での、障害者に対する差別の禁止と合理的配慮は、障害者雇用促進法が定めている。○か×か。
正解は ○ — 雇用の場面は障害者雇用促進法、それ以外の一般の場面は障害者差別解消法が受け持ちます。
Q4合理的配慮は、事業者が一律の基準で決めるもので、本人との対話は必要とされない。○か×か。
正解は × — 本人との対話(建設的対話)を通じて、過重な負担にならない範囲で、個別に決めます。
Q5民間事業者による合理的配慮の提供が法的義務となったのは、2016年4月である。○か×か。
正解は × — 2024年4月の改正施行によります。それまでは、努力義務でした。
🌈 過去問で確認する
国家資格キャリアコンサルタント試験の過去問題は、2つの試験機関の公式サイトで公開されています(学科試験は両機関共通)。公式ページの過去問PDFで「障害者差別解消法と合理的配慮」が出てくる問題を探して、実際の問われ方を確認してみましょう。
※過去問の本文は試験機関に著作権があるため、当サイトには転載していません。このページの○×問題は当サイトのオリジナルです。
参考文献・参考サイト
※本ページは初心者向けにやさしい表現で説明しています。試験対策では、必ずお手持ちのテキスト・過去問・公式資料もあわせてご確認ください。
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