TERM 132 🌥️🌥️🌥️

障害者差別解消法と合理的配慮

しょうがいしゃさべつかいしょうほう

制度・支援

更新日: 2026年7月12日

ひとことでいうと

モヤン(黄色い通学帽をかぶった雲の小学生) モヤン

ねえサニー先生、「障害者差別解消法と合理的配慮」ってなあに?

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

障害を理由にした差別を禁止し、負担が重すぎない範囲での配慮(合理的配慮)を求める法律

小学生でもわかる説明

モヤン(黄色い通学帽をかぶった雲の小学生) モヤン

うーん…もうすこしやさしく教えて!

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

車いすの人のためにスロープ板を出す、聞こえにくい人には筆談する——そういう「ちょっとした工夫」を、お店や会社が「できるのにやらない」のはダメですよ、という法律です。

身近なたとえ

モヤン(黄色い通学帽をかぶった雲の小学生) モヤン

たとえば、どんな感じ?

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

身長が届かない子のために踏み台を用意するようなもの。「特別あつかい」ではなく「同じスタートラインに立つための工夫」です。

試験で必要な正式な説明

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

ここからは先生モード。試験ではこう説明されるよ。ゆっくりでいいから読んでみてね。

障害者差別解消法は、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求める法律。2024年4月の改正施行により、それまで努力義務だった民間事業者の合理的配慮の提供が法的義務となった。雇用分野については障害者雇用促進法が同様の差別禁止・合理的配慮(募集採用時・就業時)を定めており、「一般の場面=差別解消法/雇用の場面=雇用促進法」という適用関係の整理が問われる。合理的配慮は本人との対話(建設的対話)を通じて、過重な負担にならない範囲で個別に決める。

試験ではこう出るよ

モヤン(黄色い通学帽をかぶった雲の小学生) モヤン

これって、試験ではどんなふうに出るの?

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽)

サニー先生

☀️ サニー先生の試験アドバイス

  • 2024年4月から民間事業者の合理的配慮が「法的義務」に。ここが最新論点
  • 雇用場面=障害者雇用促進法、それ以外=差別解消法、の適用関係
  • 合理的配慮は「過重な負担にならない範囲」で「建設的対話」により個別に決める

似た言葉との違い

モヤン(黄色い通学帽をかぶった雲の小学生) モヤン

「障害者雇用促進法」と、なにがちがうの?

障害者雇用促進法
雇用(採用・職場)の場面の差別禁止・合理的配慮は雇用促進法、それ以外の生活場面(店舗・学校・行政等)は差別解消法が受け持つ。

1問1答(当サイトオリジナル)

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

それじゃあ、たしかめテスト!○か×か、選んでみてね。

障害者差別解消法の改正により、民間事業者による合理的配慮の提供は法的義務となった。○か×か。

🌈 過去問で確認する

国家資格キャリアコンサルタント試験の過去問題は、2つの試験機関の公式サイトで公開されています(学科試験は両機関共通)。公式ページの過去問PDFで「障害者差別解消法と合理的配慮」が出てくる問題を探して、実際の問われ方を確認してみましょう。

※過去問の本文は試験機関に著作権があるため、当サイトには転載していません。このページの○×問題は当サイトのオリジナルです。

🥾 つぎに読むなら

障害者雇用促進法 会社に一定割合の障害のある人の雇用を義務づけ、働きやすい配慮を求める法律

参考文献・参考サイト

※本ページは初心者向けにやさしい表現で説明しています。試験対策では、必ずお手持ちのテキスト・過去問・公式資料もあわせてご確認ください。