TERM 131 🌥️🌥️
労働組合法と労働三権
ろうどうくみあいほう
制度・支援
更新日: 2026年7月12日
ひとことでいうと
モヤン
ねえサニー先生、「労働組合法と労働三権」ってなあに?
サニー先生
働く人が団結して会社と対等に話し合うための権利(団結権・団体交渉権・団体行動権)を守る法律
小学生でもわかる説明
モヤン
うーん…もうすこしやさしく教えて!
サニー先生
ひとりで会社に「お給料を上げて」と言うのは勇気がいるけど、みんなで集まって(団結)、代表が話し合い(団体交渉)、どうしてもだめならストライキ(団体行動)もできる。この3つの権利は憲法で守られています。
身近なたとえ
モヤン
たとえば、どんな感じ?
サニー先生
クラスの意見をひとりずつ言う代わりに、学級会でまとまって先生に伝える仕組み。先生(会社)は「話し合いはしません」と言ってはいけない決まりです。
試験で必要な正式な説明
サニー先生
ここからは先生モード。試験ではこう説明されるよ。ゆっくりでいいから読んでみてね。
憲法28条は勤労者に団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)の労働三権を保障し、労働組合法がこれを具体化する。使用者が、組合員であることを理由に不利益な取扱いをすること、正当な理由なく団体交渉を拒むこと、組合運営に支配介入することなどは不当労働行為として禁止され、労働委員会が救済を行う。労働組合法・労働基準法・労働関係調整法をあわせて労働三法と呼ぶ。
試験ではこう出るよ
モヤン
これって、試験ではどんなふうに出るの?
サニー先生
☀️ サニー先生の試験アドバイス
- 労働三権(団結・団体交渉・団体行動)は憲法28条
- 不当労働行為の3類型と救済機関=労働委員会
- 労働三法(労基法・労組法・労調法)の組み合わせも基本問題で出る
1問1答(当サイトオリジナル)
サニー先生
それじゃあ、たしかめテスト!○か×か、選んでみてね。
使用者が正当な理由なく労働組合との団体交渉を拒否することは、不当労働行為にあたる。○か×か。
正解は ○ — ○。不当労働行為の3類型(不利益取扱い・団交拒否・支配介入)と、救済機関が「労働委員会」であることを覚えましょう。
🌈 過去問で確認する
国家資格キャリアコンサルタント試験の過去問題は、2つの試験機関の公式サイトで公開されています(学科試験は両機関共通)。公式ページの過去問PDFで「労働組合法と労働三権」が出てくる問題を探して、実際の問われ方を確認してみましょう。
※過去問の本文は試験機関に著作権があるため、当サイトには転載していません。このページの○×問題は当サイトのオリジナルです。
🥾 つぎに読むなら
労働基準法 労働時間や休日など、働くルールの「最低ライン」を決めた法律 →参考文献・参考サイト
- 木村周・下村英雄『キャリアコンサルティング 理論と実際』(雇用問題研究会)
- 渡辺三枝子 編著『新版 キャリアの心理学』(ナカニシヤ出版)
- 厚生労働省・キャリアコンサルティング協議会・JCDA の公式情報
※本ページは初心者向けにやさしい表現で説明しています。試験対策では、必ずお手持ちのテキスト・過去問・公式資料もあわせてご確認ください。