TERM 131 🌥️🌥️

労働組合法と労働三権

ろうどうくみあいほう

制度・支援

更新日: 2026年7月12日

ひとことでいうと

モヤン(黄色い通学帽をかぶった雲の小学生) モヤン

ねえサニー先生、「労働組合法と労働三権」ってなあに?

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

働く人が団結して会社と対等に話し合うための権利(団結権・団体交渉権・団体行動権)を守る法律

小学生でもわかる説明

モヤン(黄色い通学帽をかぶった雲の小学生) モヤン

うーん…もうすこしやさしく教えて!

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

ひとりで会社に「お給料を上げて」と言うのは勇気がいるけど、みんなで集まって(団結)、代表が話し合い(団体交渉)、どうしてもだめならストライキ(団体行動)もできる。この3つの権利は憲法で守られています。

身近なたとえ

モヤン(黄色い通学帽をかぶった雲の小学生) モヤン

たとえば、どんな感じ?

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

クラスの意見をひとりずつ言う代わりに、学級会でまとまって先生に伝える仕組み。先生(会社)は「話し合いはしません」と言ってはいけない決まりです。

試験で必要な正式な説明

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

ここからは先生モード。試験ではこう説明されるよ。ゆっくりでいいから読んでみてね。

憲法28条は勤労者に団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)の労働三権を保障し、労働組合法がこれを具体化する。使用者が、組合員であることを理由に不利益な取扱いをすること、正当な理由なく団体交渉を拒むこと、組合運営に支配介入することなどは不当労働行為として禁止され、労働委員会が救済を行う。労働組合法・労働基準法・労働関係調整法をあわせて労働三法と呼ぶ。

試験ではこう出るよ

モヤン(黄色い通学帽をかぶった雲の小学生) モヤン

これって、試験ではどんなふうに出るの?

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽)

サニー先生

☀️ サニー先生の試験アドバイス

  • 労働三権(団結・団体交渉・団体行動)は憲法28条
  • 不当労働行為の3類型と救済機関=労働委員会
  • 労働三法(労基法・労組法・労調法)の組み合わせも基本問題で出る

1問1答(当サイトオリジナル)

サニー先生(丸眼鏡のレモンイエローの太陽) サニー先生

それじゃあ、たしかめテスト!○か×か、選んでみてね。

使用者が正当な理由なく労働組合との団体交渉を拒否することは、不当労働行為にあたる。○か×か。

🌈 過去問で確認する

国家資格キャリアコンサルタント試験の過去問題は、2つの試験機関の公式サイトで公開されています(学科試験は両機関共通)。公式ページの過去問PDFで「労働組合法と労働三権」が出てくる問題を探して、実際の問われ方を確認してみましょう。

※過去問の本文は試験機関に著作権があるため、当サイトには転載していません。このページの○×問題は当サイトのオリジナルです。

🥾 つぎに読むなら

労働基準法 労働時間や休日など、働くルールの「最低ライン」を決めた法律

参考文献・参考サイト

※本ページは初心者向けにやさしい表現で説明しています。試験対策では、必ずお手持ちのテキスト・過去問・公式資料もあわせてご確認ください。