労働組合法と労働三権とは? ひとことでいうと
ねえサニー先生、「労働組合法と労働三権」ってなあに?
働く人が団結して会社と対等に話し合うための権利(団結権・団体交渉権・団体行動権)を守る法律
まずは、ざっくり
ひとりで会社に「お給料を上げて」と言うのは勇気がいるけど、みんなで集まって(団結)、代表が話し合い(団体交渉)、どうしてもだめならストライキ(団体行動)もできる。この3つの権利は憲法で守られています。
身近なたとえ
クラスの意見をひとりずつ言う代わりに、学級会でまとまって先生に伝える仕組み。先生(会社)は「話し合いはしません」と言ってはいけない決まりです。
労働組合法と労働三権は試験でこう出る
サニー先生
☀️ サニー先生の試験アドバイス
- 労働三権(団結・団体交渉・団体行動)は憲法28条
- 不当労働行為の3類型と救済機関=労働委員会
- 労働三法(労基法・労組法・労調法)の組み合わせも基本問題で出る
労働組合法と労働三権の1問1答(当サイトオリジナル)
Q1使用者が正当な理由なく労働組合との団体交渉を拒否することは、不当労働行為にあたる。○か×か。
正解は ○ — 不当労働行為の3類型(不利益取扱い・団交拒否・支配介入)と、救済機関が「労働委員会」であることを覚えましょう。
Q2労働三権とは、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)である。○か×か。
正解は ○ — 憲法28条が保障し、労働組合法がこれを具体化しています。
Q3労働三法とは、労働組合法、労働基準法、労働契約法である。○か×か。
正解は × — 労働組合法、労働基準法、労働関係調整法です。
Q4不当労働行為について、救済を行うのは、労働基準監督署である。○か×か。
正解は × — 労働委員会が、救済を行います。
Q5使用者が、労働組合の運営に支配介入することは、不当労働行為として禁止されている。○か×か。
正解は ○ — 組合員であることを理由とする不利益取扱いや、正当な理由のない団体交渉の拒否も、不当労働行為です。
🌈 過去問で確認する
国家資格キャリアコンサルタント試験の過去問題は、2つの試験機関の公式サイトで公開されています(学科試験は両機関共通)。公式ページの過去問PDFで「労働組合法と労働三権」が出てくる問題を探して、実際の問われ方を確認してみましょう。
※過去問の本文は試験機関に著作権があるため、当サイトには転載していません。このページの○×問題は当サイトのオリジナルです。
参考文献・参考サイト
※本ページは初心者向けにやさしい表現で説明しています。試験対策では、必ずお手持ちのテキスト・過去問・公式資料もあわせてご確認ください。
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