職業能力開発促進法の1問1答(当サイトオリジナル)
出題範囲(細目)Ⅰ キャリアコンサルティングの社会的意義 / 2 キャリアコンサルティングの役割 細目との対応表 ▶︎
Q1キャリアコンサルタントに必要な能力として、職業や労働市場に関する情報の収集・検索・活用を、相談者に代わって行うことができることが求められている。○か×か。
正解は × — 第31回で不適切とされた記述です。求められているのは、情報の集め方・使い方について、相談者に助言することです。
Q2キャリアコンサルタントは、職業能力開発促進法に基づく業務独占資格である。○か×か。
正解は × — 名称独占資格です。「業務独占」との入れ替えは定番のひっかけです。
Q3職業能力開発促進法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
キャリアコンサルタントは「名称独占」資格です。資格がない人は名乗れませんが、キャリア相談の仕事そのものは資格がなくてもできます。「業務独占」との入れ替えは定番のひっかけです。
Q4職業能力開発促進法の定めに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
定義は第2条第5項のとおりです。「労働者」には事業主に雇用される者と求職者の両方が含まれます(第2条)。試験を行うのは厚生労働大臣(第30条の4)、登録の更新は5年ごと(第30条の19)です。
Q5キャリアコンサルタントの義務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
名称の使用制限(第30条の28)に違反した者は、30万円以下の罰金です(第102条)。信用失墜行為の禁止と守秘義務は第30条の27。守秘義務違反には、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が定められています(第99条の2)。
Q6キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。○か×か。
正解は ○ — 職業能力開発促進法による定義です。出典: 厚生労働省「キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント」(2026年10月7日確認)
Q7キャリアコンサルタントでない者が、「キャリアコンサルタント」またはこれに紛らわしい名称を用いた場合、30万円以下の罰金に処せられる。○か×か。
正解は ○ — 名称の使用制限(名称独占)に違反した場合の罰則です。出典: 厚生労働省「キャリアコンサルタントの名称独占等について」(2026年10月7日確認)
Q8キャリアコンサルタントでない者が「キャリアコンサル」と名乗ることは、紛らわしい名称にはあたらず、認められている。○か×か。
正解は × — 「キャリア・コンサルタント」「キャリアコンサル」「○○キャリコン」なども、紛らわしい名称の例として示されています。出典: 厚生労働省「キャリアコンサルタントの名称独占等について」(2026年10月7日確認)
Q9キャリアコンサルタント試験に合格すれば、キャリアコンサルタント名簿に登録していなくても、「キャリアコンサルタント」と名乗ることができる。○か×か。
正解は × — 名簿に登録していなければ、「キャリアコンサルタント」と名乗ることはできません。出典: 厚生労働省「キャリアコンサルタントの名称独占等について」(2026年10月7日確認)
Q10キャリアコンサルタントの登録を継続するためには、3年ごとに更新を受ける必要がある。○か×か。
正解は × — 5年ごとに、更新を受ける必要があります。出典: 厚生労働省「キャリアコンサルタントとして活動している方へ」(2026年10月7日確認)
Q11キャリアコンサルタントの登録の更新には、知識講習を8時間以上、技能講習を30時間以上受ける必要がある。○か×か。
正解は ○ — 知識の維持を図る講習が8時間以上、技能の維持を図る講習が30時間以上です。出典: 厚生労働省「キャリアコンサルタントとして活動している方へ」(2026年10月7日確認)
Q12キャリアコンサルタントの登録の更新に必要な講習は、知識講習が30時間以上、技能講習が8時間以上である。○か×か。
正解は × — 逆です。知識講習が8時間以上、技能講習が30時間以上です。出典: 厚生労働省「キャリアコンサルタントとして活動している方へ」(2026年10月7日確認)
Q13キャリアコンサルティングの実務に従事した時間は、更新の技能講習の時間に、最大10時間まで算入できる。○か×か。
正解は ○ — 技能検定キャリアコンサルティング職種1級の合格者から指導を受けた時間も、最大10時間まで算入できます。出典: 厚生労働省「キャリアコンサルタントとして活動している方へ」(2026年10月7日確認)
Q14技能検定キャリアコンサルティング職種の1級に合格した者は、その後の毎回の更新で、技能講習が免除される。○か×か。
正解は ○ — 1級の合格後は、毎回の更新で、技能講習が免除されます。出典: 厚生労働省「キャリアコンサルタントとして活動している方へ」(2026年10月7日確認)
Q15キャリアコンサルティングに関する3年以上の実務経験がある者は、養成講習を修了していなくても、キャリアコンサルタント試験を受験できる。○か×か。
正解は ○ — 受験資格は、厚生労働大臣が認定する講習の修了、3年以上の実務経験、技能検定の学科または実技試験の合格などの、いずれかです。出典: 厚生労働省「キャリアコンサルタントになりたい方へ」(2026年10月7日確認)
Q16キャリアコンサルタント試験を行う登録試験機関は、キャリアコンサルティング協議会の1団体だけである。○か×か。
正解は × — キャリアコンサルティング協議会と、日本キャリア開発協会(JCDA)の2団体です。出典: 厚生労働省「キャリアコンサルタントになりたい方へ」(2026年10月7日確認)
Q17技能検定キャリアコンサルティング職種の1級または2級の学科試験・実技試験に合格した者は、キャリアコンサルタント試験の学科試験・実技試験に、それぞれ合格したものとみなされる。○か×か。
正解は ○ — 技能検定に合格した人は、キャリアコンサルタント試験に合格したものとみなされます。出典: 厚生労働省「キャリアコンサルタントになりたい方へ」(2026年10月7日確認)