TERM 136 🌥️🌥️
副業・兼業ガイドライン
ふくぎょう・けんぎょうがいどらいん
制度・支援
更新日: 2026年7月12日
ひとことでいうと
モヤン
ねえサニー先生、「副業・兼業ガイドライン」ってなあに?
サニー先生
「副業は原則認める方向で」という国の指針。労働時間の通算ルールがポイント
小学生でもわかる説明
モヤン
うーん…もうすこしやさしく教えて!
サニー先生
昔は「よその会社で働くのはダメ」という会社が多かったけれど、いまは国が「原則OKにしましょう」と言っています。ただし、2つの会社の働く時間は合計で数える、という大事なルールがあります。
身近なたとえ
モヤン
たとえば、どんな感じ?
サニー先生
2つの習いごとをかけもちするとき、「宿題の合計量」を親が見て、多すぎたら調整するようなもの。合計で見るのがポイントです。
試験で必要な正式な説明
サニー先生
ここからは先生モード。試験ではこう説明されるよ。ゆっくりでいいから読んでみてね。
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、労働者の希望に応じて原則副業・兼業を認める方向が適当とし、企業には就業規則の整備や健康確保への配慮を求める。労働基準法38条により労働時間は事業場を異にする場合も通算され、通算して法定労働時間を超える部分には割増賃金が必要(原則、後から契約した使用者が負担)。簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)も示されている。モデル就業規則からも副業禁止規定が削除された経緯が問われる。
試験ではこう出るよ
モヤン
これって、試験ではどんなふうに出るの?
サニー先生
☀️ サニー先生の試験アドバイス
- 労働時間は事業場が違っても通算(労基法38条)。割増は原則後契約の使用者
- ガイドラインは「原則容認」の方向。モデル就業規則から禁止規定が消えた
- 健康確保(通算での長時間労働防止)が企業側の重要課題として問われる
1問1答(当サイトオリジナル)
サニー先生
それじゃあ、たしかめテスト!○か×か、選んでみてね。
労働基準法上、労働時間は事業場を異にする場合(副業先が別会社の場合)には通算されない。○か×か。
正解は × — ×。別の会社でも労働時間は「通算」されます(労基法38条)。通算ルールと割増賃金の負担が副業・兼業の2大論点です。
🌈 過去問で確認する
国家資格キャリアコンサルタント試験の過去問題は、2つの試験機関の公式サイトで公開されています(学科試験は両機関共通)。公式ページの過去問PDFで「副業・兼業ガイドライン」が出てくる問題を探して、実際の問われ方を確認してみましょう。
※過去問の本文は試験機関に著作権があるため、当サイトには転載していません。このページの○×問題は当サイトのオリジナルです。
🥾 つぎに読むなら
労働基準法 労働時間や休日など、働くルールの「最低ライン」を決めた法律 →参考文献・参考サイト
- 木村周・下村英雄『キャリアコンサルティング 理論と実際』(雇用問題研究会)
- 渡辺三枝子 編著『新版 キャリアの心理学』(ナカニシヤ出版)
- 厚生労働省・キャリアコンサルティング協議会・JCDA の公式情報
※本ページは初心者向けにやさしい表現で説明しています。試験対策では、必ずお手持ちのテキスト・過去問・公式資料もあわせてご確認ください。